2021年9月26日定期総会のご報告
【2020年度未来バンク定期総会を開催しました】
未来バンクは、2021年9月26日に定期総会を開催しました。
全出資口数 1億9600万9593口、出席口数(議長委任、その他委任、書面議決承認を含む)1億3908万8567口、全体の71.0%で過半数を超えたため総会は成立し、また全議案について承認されたことをご報告します。
<決議事項>
・議案第一号 2020年度事業報告決算報告の承認
・議案第二号 2021年度事業計画の承認
・議案第三号 音信不通による組合員の脱退
・議案第四号 定款の変更
<ご意見や質疑応答>
○融資限度額について
上限1,000万と記憶していましたが、2020年度の融資実績に天然住宅1,500万とありました。関連会社の特別措置ですか?あるいは限度額が上がりましたか?
回答)融資規則では、「理事会等が特別決裁をした場合には、前2項の上限を超えて融資をすることができる。」と定めており、案件に応じて、金額や期間を調整しています。
○議案第四号 定款の変更
定款第5条の変更案、組合員(組合員の構成員を含む)の構成員とはどのような人を想定、定義されているのか。また、変更第6条の2 の特別組合員とは上記構成員以外にも考えているのでしょうか?
回答)新規融資事業の開発にあたって、他団体と有効に提携するため。提携する他団体から議決権のない出資をしてもらい、それを担保に融資をすることを想定しています。かつての未来舎(未来バンク事業組合の融資部門)ではこのスキームでの提携実績があります。
○2020年度の人件費24万円が2021年度はゼロのようです。何か変わったのでしょうか?
回答)人件費は事務局活動費に含まれています。活動費から交通費、会議室代、証明書等の諸費用、を引いたものを、人件費として支出しています。
○総会資料以外に、もっと具体的な活動について知りたい。
A)年2~3回のニュースレター(まぐまぐ、ホームページ)の配信で、融資先や出資者の活動紹介をしています。出資者・団体が受けた取材記事や、イベント開催情報など、より多くの情報を発信できるよう改善していきます。
○自分が亡くなった場合、子どもに組合員変更し、相続できますか。または、未来バンクに寄付するのもできますか。
回答)定款第10条(相続加入)で下記のように定めています。
第10条 死亡した組合員の相続人で第6条に定める組合員になるための資格を有する者は、その組合員死亡の日から1年以内に、第7条(加入の申し込み)に準じた加入の申込みをすることができる。
2 前項の規定により加入の申し込みをした者は、理事会の承諾を得た場合、相続開始の時に組合員となったものとみなす。
3 被相続人の持分につき、第8条第1項並びに本条第1項及び第2項の要件を満たす限り、これを数名の相続人により任意の割合で分割して相続することを妨げない。
4 第1項の申し込みを行うときは、持分を相続しない相続人全員の同意書を添付することを要する。
5 前4項並びに第16条第4項及び第5項の規定にかかわらず、組合員死亡の日から30 日以内に持分を相続した相続人から書面による申出があった場合には、理事会の議決により年度途中においても30万円までの持分の払戻しを行うことができる。なお、当該払戻しを行った後、残額がある場合には、第16条第4項の規定により事業年度末に残額の払戻しを行うものとする。
○意見交換会参加者様の声
・お金がまわりまわって、私たちの暮らしを豊かにしてくれる。その可能性に魅せられ出資しました。普段は会社員だが、何かお手伝いできることあればと思い参加しました。
・昔、融資をしてもらった経験があります。山奥に暮らしているが、ZOOMなので参加させてもらいました。今でも融資してもらった時のことをよく覚えています。お店に来てくださり、人と人とのつながりを感じました。また機会があれば借りたいです。