音信不通による組合員の脱退について

音信不通による組合員の脱退について

2019年10月6日
未来バンク事務局

定款第13条第5号の定めるところにより、5年以上にわたり、組合事務局からの郵便物が届かないなど音信不通であった以下の組合員番号の組合員について、脱退扱いとします。

29、33、44、58、93、94、95、144、198、10018、10315、10317、10513、10549、10595
(以上、15名)

上記組合員番号については、3ヶ月間Webで告知を行います。
本人、相続人等より申し出がなければ、未来バンクが当該組合員にかかる出資を買い取ります。当該組合員は出資金の払戻金についてはその請求権を有することとなります。なお、会計上は預り金として計上します。
なお、当該請求権は、民法の定めるところにより時効が成立します。